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最高裁判所大法廷 昭和23年(れ)898号 判決

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人村井義雄辯護人赤塚源二郎上告趣意第二點について。

しかし、判決書には、舊刑訴第七一條第一項により、これを作成した年月日を記載すべきものであって、判決を宣告した年月日を記載すべきものではない、原判決書の末尾に記載された年月日も固より、これを作成した日附である。記録を見るに、原審の口頭辯論は昭和二三年一月一四日に終結されたもので、判決言渡期日は所論のように再三延期されたけれども、その間に辯論を再開することなく同年二月二三日に原判決が言渡されたのであって、原判決書は右辯論終結後、判決言渡迄の間に作成されたものであることが明かであるから、その日附(同年一月三〇日)が所論のように判決言渡の日と異って居ても、何ら違法ではなく、論旨は理由がない。

よって、刑訴施行法第二條、舊刑訴第四四六條に從い、主文のとおり判決する。

この判決は(中略)裁判官全員一致の意見である。(後略)

(裁判長裁判官 塚崎直義 裁判官 長谷川太一郎 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 霜山精一 裁判官 井上 登 裁判官 栗山 茂 裁判官 真野 毅 裁判官 小谷勝重 裁判官 島 保 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 岩松三郎)

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